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乖離と障害認定

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なし 乖離と障害認定

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前の投稿 - 次の投稿 | 親投稿 - 子投稿なし | 投稿日時 2010-1-24 14:38
goro  長老 居住地: 新潟市  投稿数: 609
 大動脈乖離を起こして人工弁を埋め込む場合、内部(心臓)障害1級に認定されるとは知っていますが、腹部乖離のように血管の損傷で留まる場合は認定されず、それだけを取ると「健常」ということになるのか?
 最近人工弁ではなく、人工血管などのケースで心臓機能障害3級に認定されたという話をちょいちょい聞きます。心臓機能の障害であれば、何らかの原因で循環に問題があるとき、程度の差はあっても、こうした認定の対象になるのだということなのでしょう。
 心臓機能障害の記述を読むと、やや抽象的な表現で、具体的にはどうなのかわかりにくい点があります。視覚障害では視力がどれだけか、視野が何度か、聴覚障害では聞こえる音が何dbかなど、数値的に表現されています。心臓の場合ニュアンスの部分が大きいのかもしれません。それだけに、評価をする医師の考えで左右される部分も大きいのか?
 人工弁を入れなくても、3級で該当するケースがあることを踏まえ、それぞれの場合どうか?と考え、相談してみる必要はあるなと考えます。
 障害者医療は都道府県が実施しているため、県により範囲が違います。狭いところでは1、2級のみ対象というところから、広いところでは6級まで対象ということもあります。狭いところでは3級は除外ですが、やや広いところでは3級は対象に入るでしょう。障害者医療の対象になれば医療費の負担はグーンと軽くなります(ただし所得制限がありますが)。それぞれにとってよりよい方法を探る意味からも、再確認されても無駄ではないと思うのです。
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